分譲マンションは、個人が区分所有する専有部分と区分所有者全員で共有する共用部分に分かれます。専有部分は、個人が使用して清掃や修繕等の管理を行えば良いのですが、共用部分は、区分所有者全員の共有となるため、当然にして区分所有者全員で管理を行う必要があります。各区分所有者に共用部分を管理する義務がありますが、各々がバラバラに行っていては適切な管理ができません。 そこで、区分所有者全員で「共用部分や付属施設、敷地等を管理する団体を結成」します。これが「管理組合」となり、区分所有者は組合員となります。 法的には、特別な手続きを経ずに管理組合は成立(必ず管理組合は存在し、区分所有者である限り脱退することはできません)します。通常は、総会を開催し、管理規約を定め、役員の選出を行い、組織づくりをします。
マンションの建物の部分で、区分所有する住戸や店舗等のことを指し、独占的に所有できる部分をいいます。構造上、利用上独立していて、特定の目的に使用できる部分となります。
但し、「管理用倉庫」のように管理規約で管理組合全体のものと定めている場合は、専有部分とはなりません。その場合は、「規約共用部分」として共用部分に含まれます。
マンションの建物の部分で、専有部分ではない部分と付属施設のことをいいます。建物本体の中では、柱,床,天井,壁,基礎等の構造部分のほか、エントランスホール,共用廊下・階段,給排水設備,消防設備等がこれにあたります。 共用部分は、区分所有者全員の共有となりますので、個人個人が勝手に改造したり処分したりすることができません。原則として、管理組合が維持管理を行うこととなります。
専有部分と共用部分の境界は、上塗り基準というものによって定められています。専有部分を囲う躯体部分の壁・床・天井の内側の空間が「専有部分」となります。
そのため、外壁,戸境壁(専有部分内の間仕切り壁を除く),窓枠,窓ガラス,面格子,網戸は「共用部分」になります。 尚、詳細は管理規約を御確認ください。
共用部分のうち、専有部分に付随しており、独占して使用できる部分をいいます。例えば、バルコニー,専用庭,メーターボックス,集合郵便受け,玄関ポーチ,窓枠,窓ガラス,面格子,網戸等がこれにあたります。 専用使用部分は、その専有部分の使用者が独占的に使用できるので、専有部分と混同してしまいがちですが、共用部分の一部であることの認識が必要です。
したがいまして、窓ガラスの材質を変更する等の事柄を管理組合の許可なしで行うことはできないことになります。
但し、他の共用部分とは異なり、通常の維持管理は、その責任と負担において専用使用権を有している方が行います。
管理組合を運営するためには、区分所有者共通のルールが必要になります。それを定めたものが「管理規約」となります。 管理規約は、管理組合運営の基本となる大切なものであるため、その改廃については総会の特別多数決議(組合員総数・議決権総数の各4分の3以上)により定められます。
管理規約に対し、細則は、管理規約を補うために制定されるものです。一般的には、駐車場使用細則や駐輪場使用細則のように目的別に制定し、より具体的な内容が定められています。
専有部分内においてテレビが複数台ある場合は、全てのテレビの映りが悪いのか、1台のみ悪いのかを確認してみてください。
1台のみ悪いのであれば、テレビ自体やその配線に不具合がある可能性があります。
全てのテレビにおいて映りが悪い場合、そして他の専有部分においても映りが悪い場合は、アンテナや増幅器などの共聴設備に不具合がある可能性があります。管理会社に御相談ください。
※共聴設備以外の共用設備において、電気的トラブルにより共用分電盤内の漏電ブレーカーが落ちたことによる映り不良、地域停電、また、ケーブルテレビを導入されているのであれば配信元の一時的トラブルも考えられます。
網入りガラスの場合、経年にもよりますが、寒暖の差が原因でガラス内部の金属が膨張・収縮することにより、ガラスにひび割れが発生することがあります。
窓ガラスは専用使用部分となるため、通常の維持管理は、その責任と負担において専用使用権を有している方が行います。 尚、管理組合で加入している損害保険が適用される場合もありますので、その際は事前に適用可否を確認しておくことが良いです。 また、管理組合によっては、窓ガラス交換の負担について別途定めている場合があります。
使用可能容量を超えた場合や電気器具やコンセントに水が掛かってしまった場合(漏電)に漏電ブレーカーが落ちます。漏電の場合は、全ての子ブレーカーを落し、一つずつ順番に子ブレーカーを上げていき、子ブレーカーを上げた際に再び漏電ブレーカーが落ちてしまう箇所が漏電箇所と特定できます。漏電箇所の子ブレーカーを落したままの状態であれば、他の電気器具やコンセントは使用することができます。その後の原因究明や対応は電力会社または電気設備業者に御相談ください。
各戸のガスメーターには、長時間によるガスの使用や地震等の強い揺れが発生した場合、ガスの供給を遮断させるマイコンガス遮断機能が設置されています。
一般的な復旧方法は以下の手順です。(通常はガスメーターに復旧手順が明示されています)
尚、ガス漏れについては、至急ガス供給会社へ御連絡ください。
※東京ガスの一般型マイコンメーターの場合
(一般型マイコンメーターの復帰方法[ 東京ガス ])
最近の水栓器具には、水以外の異物を流さないためにストレーナーという部分があります。ここに異物が付着していると閉塞の影響で水の出が悪くなりますので、付着物を除去することにより改善します。
尚、ストレーナーは、水栓器具により、水栓の口の部分にキャップ型(ネジ式)であるタイプと器具内部に設置されているタイプがありますので、水栓器具の取扱説明書を御確認ください。
それでも水の出が復旧しない場合、また、専有部分内の全ての水栓器具において水の出が悪い場合は、水道メーターのストレーナー詰り、あるいは加圧給水ポンプ型であればポンプ圧力の不具合が考えられますので、水道設備業者または管理会社に御相談ください。
マンションの設置設備等により詳細が異なる場合もありますが、ガス警報器は、調理中に発せられるアルコール等に反応し発報する場合があります。また、清掃時に使用するスプレー類にも反応する場合がありますので、これらを使用される場合には十分な換気を行うことが必要となります。
尚、警報機が鳴り出したときは、管理会社や警備会社により状況を確認させていただくことになります。その際は御協力をお願いします。
ガス警報器が反応する例
管理費等の出納業務を管理会社に委託している場合は、管理会社に御相談ください。通常は、口座振替依頼書に必要事項を記入いただき提出していただくことになります。
通常は、管理規約によって管理組合理事会への申請・許可願いが定められています。
申請書と共に、理事会が許可の合否を判断できるように工事の内容等がわかる資料を添付のうえ、事前に余裕をもったスケジュールで申請書を理事会へ提出してください。
また、管理組合によっては各種制限(例:フローリング材の遮音等級)が定められている場合がありますので、事前に御確認ください。
通常は、管理規約によって以下の届出書の提出が必要と定められています。
専有部分を賃貸に出す場合でも、区分所有者は管理組合の組合員ですので、管理費等を御負担いただくことになります。
また、専有部分の使用者も管理規約や各使用細則を順守していただく義務がありますので、仮に専有部分の使用者がルール違反をした場合は、区分所有者も責任を負うことがあります。専有部分の使用者には、管理規約や各使用細則の内容を必ずお伝えいただくようにお願いいたします。
マンションは戸建住宅と異なり、利用できる光インターネットに制限があります。 これは、マンションへの電話引込み線が光回線か否か、光回線であっても●●社のインターネット関連装置が共用部分に設置されているか否かなど、管理組合として既に対応(導入)されている光インターネットでなければ利用することができません。
管理組合で対応(導入)されていない●●社のインターネットを利用したい場合は、戸建住宅の方式で個別に引き込むことは禁止されていますので、管理組合としての対応(導入)を申請することが必要です。
エレベーター籠内の照明交換は保守会社の対応となります。管理会社等、エレベーター保守の委託先へ連絡してください。
管理組合に代わり管理会社が開錠番号一覧表をお預かりしている場合がありますので、管理会社に御相談ください。
尚、お問い合わせが御本人であることを確認したうえで、開錠番号をお答えすることになります。
バルコニーは大切な避難経路となっています。
物置等が置かれていると火災等の災害時には避難の妨げになりますので、設置されないよう御理解ください。
尚、バルコニーにおいて以下の点を御注意ください。
主に以下を注意するようにしてください。